自然農法

【種子法の問題とは】自家採種が出来なくなる!種子法が廃止された理由を解説。

   こんにちは!koking(KOKINGLOG888)です。

この記事のテーマは【種子法廃止】についてです。

自然農法を実践していく中で、自家採種をするということはとても重要なことです。一つの畑で毎年おなじ品種を育てて自家採種を繰り返していくことで、そこの土地の性質にあった種へと変化していきます。

しかしながら最近、SNSなどで自家採種ができなくなくなる話が話題になっています。自家採種が禁止になる法律ができるかもしれないということです。もし自家採種ができなくなったら大変な事です。

そこで今回は自家採種が禁止になるというのは本当なのかその真相について紹介していきたいと思います。

この記事で分かること

  • 種子法とは
  • 種子法が禁止された理由と問題点
  • 種子法よりも問題な種苗法のついて

主要農産物種子法とは 

なぜ自家採種が禁止になるといわれているのでしょうか。自家採種が禁止になるという話がはじめてあがったのは「主要農産物種子法」という法律が廃止されてからです。

主要農産物種子法(しゅようのうさんぶつしゅしほう)は、コメや大豆、麦などの作物の種の開発などを国が担当するという法律です。

戦争に負けた当時の日本は、食べ物がなく食料不足におちいっていました。この食料危機を何とかしなければいけないと思った国は、食料を生産するのに大事な種子の開発を行政で担当するように義務付けました。

いままでは農家さんや民間の企業などが種の開発などを行ってきていましたが、種の開発には時間とお金がかかります。

民間に開発を任せておくのでは安定して種が作れないので、行政が担当することで継続的にときれずに種の開発ができるということです。

なせ種子法が廃止されたのか

ではなぜこの種子法が廃止になったのでしょうか。種子法ができて種の生産が安定したのはいいのですが、それについて文句を言う人もいました。その中の1人がアメリカという国です。

主要農作物種子法が成立されて以来、国(農協)が開発した種が推奨品種として販売されるようになりました。推奨品種に指定されている種子を使うことで、野菜が高く売れるので、ほとんどの農家さんが国が開発している種子をつかってきました。そのため民間の企業が種を作ってもなかなか売れず、農協が独占状態になっていたわけです。

そこに目を付けたアメリカは、農協独占状態では民間の企業が貿易で種を売るときに不公平だと種子法廃止の話を持ち出しました。

それから平成29年に農業競争力強化支援法ができ、平成30年には主要農作物種子法が廃止されました。

種子法が廃止で自家採種が禁止になるのか

種子法が廃止されて農協独占状態ではなくなったのですが、問題があります。

今までは国が国民が払っている税金を使って種開発を行っていため、自家採種が禁止ということにはなっていませんでした。しかし、種子法が廃止され民間の企業が種の開発を行うと、税金ではなく当然企業の財産で開発が行われるわけです。企業は自分たちの財産を使って開発した種を簡単に他人に売られては困るので、自家採種を禁止として売ることになります。

種子法廃止で自家採種が出来なくなると騒がれた理由はこのためです。

たしかにその種は自家採種が禁止されるかもしれませんが、その他の種は禁止されたわけではありません。種子法が廃止されても、すべての種が自家採種禁止になるわけではないので、固定種などは安心して種採りを行うことが出来ます。

種苗法(しゅびょうほう)とは

怖いのは種苗法です。種苗法(しゅびょうほう)とは、新しい種をを開発した時に与えられる権利のことで、種子を開発したものがその種の権利を握れるという法律です。新しい種を開発した企業などが農林水産省に申請し、登録品種であることを認めてもらうことで企業はその種の独占的販売権をえられます。

 

ですが、自家採種が禁止になるというわけではなく、その種を自家採種して販売したり他人に譲ったりすることが禁止されているわけです。企業から正式に購入した物であるものならば、自家採種をして翌年また使ったとしても全く問題ありません。ですが種子で増やすのではなく、茎や葉っぱを挿し木などをしてふやすクローン繁殖は禁止です。

実際に登録されているたねは、大規模な農場では使われている場合はありますが一般向けにはほとんど売られていないので、そこまで心配する必要はありません。

しかし、問題は別にあります。

実はこの種苗法というのは海外には通用しません。もしも海外に種子が渡ってしまい、販売されていたとしても日本側からはなにも取り締まることが出来ないのです。

それでは苦労して種を作った企業が困ってしまうので、日本はUPOV条約という条約をむすびました。UPOV条約は品種登録をしている種を海外に持ち出すのを禁止し、違反すれば、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金です。

この条約では、登録品種の自家採種が禁止ということになっていますが、日本の種苗法では禁止されていません。アメリカやEUでは禁止するという方向になってしまっていてます。それに合わせてなんと日本でも、登録品種を自家採種を禁止にするという動きが出てきてしまっているのです。

もし、登録品種が自家採種禁止になれば、他人に譲るどころか種をとることも出来なくなります。そこからどんどんエスカレートしてしまうことも考えられます。これが自家採種が禁止になるかもしれないと騒がれている理由です。

まとめ

種は今では商売の道具になってしまっていますが、本来ならば自然が作り出したもので、地球の共同財産です。それなのにもわらず、この種はどの企業のものだとか、支配するとか、僕は何か違和感を感じます。最近では種を遺伝子操作して、子孫を残せないようにしている人達もいます。種は生きていくために大切なもの、種が無かったら人間は生きていけません。

もし日本で登録品種の自家採種が禁止になっても、昔からあった在来種や固定種は自家採種することは違法ではありません。ですので今は、在来種や固定種を自家採種して、守り続けていくというのが大事です。僕はこれからも固定種や在来種を自家採種して、種を絶やさないようにしていきたいと思っています。

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